外国人労働者の外国人コック・料理人・調理師のビザ申請手続を代行

当事務所では、外国人労働者の採用を内定した企業様、これから外国人を採用しようとお考えの企業様のために各種就労ビザの申請手続きを代行いたします。 外国人の方が日本で働くためには、活動目的に応じた在留資格が必要になります。在留資格は、一般的にビザと呼ばれるもので、たとえば就労を目的とした滞在の場合、入管法に定められている29種類の在留資格のうち、技能、技術・人文知識・国際業務など、いわゆる就労ビザの取得が必要となります。就労が可能なビザであっても、活動内容がその在留資格に適合していることが必要となります。

  • 平成24年7月に新しい入管法が施行され、在留カードにより外国人の就労の可否などが判別しやすくなった一方、不法就労助長罪も見直されます。不法就労した外国人はもとより、不法就労させた雇用主も処罰の対象となっており、たとえ不法就労であることを知らなかったとしても、在留資格を確認していないなどの過失がある場合には処罰を免れません。そのため、外国人を雇い入れる際は、就労が許されている在留資格であるか、活動内容がその在留資格に照らし適切なものか、十分に注意する必要があります。

安心の定額料金であらゆる就労ビザ申請を代行いたします

  • 安心1

    安心の明朗会計を心がけています。受任前に正式な費用をご案内差し上げます。

  • 安心2

    煩雑な英文書類の作成を一手に引き受けます。外国人を雇用する企業様の負担は最小限となります。

  • 安心3

    申請する外国人の方と直接コンタクトを取ります。外国語での専門的かつ複雑な説明も直接行います。

外国人コック・料理人・調理師のビザの申請代行費用

*標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の内容により異なる場合があります。
*入国管理局への手数料が別途発生する場合があります。

申請内容 標準報酬額 備考
在留資格認定証明書交付申請 108,000円~
  • 応相談
他の在留資格からの変更 108,000円~
  • 応相談
在留期間更新許可申請
*変更事由なし
58,000円~
  • 2回目以降の更新の場合は特別割引あり
在留期間更新許可申請
*変更事由あり
68,000円~
  • 転職後就労資格証明書交付済みの場合は特別割引あり

「外国人コック・料理人・調理師のビザ」を新規で取得申請(在留資格認定証明書交付申請)する場合の標準スケジュール

まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。
当事務所では、ファーストコンタクトから取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、英語、スペイン語に長けているため、英文などの書類を迅速に処理することができます。

新規申請(在留資格認定証明書交付申請)の場合の一般的な流れ

  1. 事前相談

    • 在留資格の適合性、申請までのアプローチ方法など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
  2. 業務着手

    • 申請内容・お客様のご状況により異なります。
  3. 在留資格認定証明書交付申請申請

    • 申請手続きは弊所が代行いたします。
  4. 渡航査証の申請

    • 日本へ渡航するための査証申請を行っていただきます。
    • 外国人の方がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館でのお手続きとなります。
  5. 入国
    • 入国時に正式に在留資格(ビザ)が付与されます。

「外国人コック・料理人・調理師のビザ」とは

中華料理の料理人、スリランカ料理のコック、ネパール料理の調理師などとして日本のレストランで働く場合、在留資格(ビザ)が必要です。その中でも外国人コック・料理人・調理師は「技能ビザ」に該当します。
一般的に技能ビザ・調理師ビザと呼ばれるもので、外国料理に関する熟練した技能・知識をもって海外料理の調理に従事するための就労ビザとなっております。料理・飲食店などを開く場合に海外からコックまたは調理師の方を呼んで雇う場合は取得しなければいけません。

在留期間

在留期間は5年,3年,1年または3月となっております。

「外国人コック・料理人・調理師のビザ」の適合性

料理人・コック・調理師として外国人の方を雇うため就労ビザを取得する場合は、外国料理の調理や食品製造に関しての技術と能力を持っている必要があります。熟練技能を証明するためには、一部例外を除き、本国で10年以上コックとして勤務した実績が必要となります。原則的には本国の料理に関する経験が必要で、例えば中国人料理人がイタリア料理の実務経験で技能ビザを取得することはできません。
また、外国人コックの受け入れ先となる日本のレストランにも業務の関連性が要求され、安定的に事業が継続される事が求められます。

技能ビザは「熟練した技能を要する仕事に従事する」ことを予定したビザなので、日本人従業員と同等水準以上の報酬が求められます。

技能ビザ「料理人・コック・調理師」ビザの取得ポイント

  • その1

     本国で10年以上コックとして勤務した実績が必要。(一部を除く)

  • その2

     雇う側も技能と業務の関連性が必要。

  • その3

     日本人従業員と同等水準以上の報酬。

<タイ料理人>
タイ料理はタイ労務省が発行するタイ料理人としての証明書があればタイ料理人として5年以上の実務経験でビザが取得できます。ただし、タイ料理人として初級以上の技術水準とタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けている必要があります。

料理人・コックそして在留資格「技能」を申請する場合、職歴や熟練技能の立証が容易ではなく、難易度の高い在留資格であると言われております。当事務所では、外国人料理人・コックのための在留資格を多数サポートしてきた実績があり、煩雑な立証作業には定評があります。

当事務所にご依頼するメリット

当事務所は、入管実務に精通した行政書士であるのはもちろん、日本語を母国語に英語とスペイン語に長けており、外国人の方がたに安定的に日本で活動できるようトータルサポートが可能です。
難解な専門用語も直接母国語でご説明でき、日本語が不自由な外国人の方々と日本の方との間にも入り申請業務を円滑に進めることができます。
ビザ申請には多くの外国語文書資料が届き、これらを日本語に翻訳する必要があります。これを当事務所では翻訳業者を使わずにワンストップで資料の翻訳と処理を行うことが可能です。

申請取次行政書士が対応するため、申請者の入国管理局への本人出頭も原則免除されます。

すでに在留資格をお持ちの方は、これから行う結婚や就職などの活動が現在の在留資格で適切であるかどうかの調査を、無料にて専門的なアドバイスを実施しております。

  • その1

    日本語、英語、スペイン語対応。外国人の方とのスムーズなコミュニケーションが可能です。

  • その2

    専門用語が多く難解な外国文書をワンストップで翻訳し処理を行うことができます。

  • その3

    申請取次行政書士が対応するため、入管への出頭が原則免除されます。

お客様の依頼例

企業の外国人採用ご担当者様へ

  • 採用予定の外国人の方の履歴書及びパスポートのスキャンデータをご提供いただくだけで、無料にて在留資格該当性をチェックいたします。必要に応じ、当該外国人の方に直接連絡を取り、詳細を確認いたします。これによるご依頼の義務は発生いたしません。
  • 各種申請に必要な書類、情報のやりとりは、弊所が外国人労働者の方へ連絡し直接行います(英語・スペイン語)。貴社は法人登記簿謄本等の受入機関側の書類をご用意いただくのみとなります。

入管への出頭が原則免除されます

日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行う場合、出入国在留管理局へ申請書類を提出しなければなりません。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。申請取次行政書士とは、入管法施行規則を根拠に本人に代わって申請ができ、原則的には本人の入管窓口への出頭が免除されます。

安心の定額料金であらゆる就労ビザ申請を代行いたします

  • 安心1
    • 就労ビザ申請98,000円~
    • ビザ更新58,000円~
    • あらゆるビザ申請に対応
  • 安心2
    • 全国対応
    • 入管への出頭原則不要
    • 外国語での直接対応可能
  • 安心3
    • 採用前の無料診断
    • 文書翻訳無料(英・西)
    • 豊富な許可実績

申請手続き

当事務所が申請の取次ぎを行いますので、お客様が出入国在留管理局へ足をお運びいただくことは原則ございません。
申請手続きは新規申請、変更申請、更新申請等の申請内容により異なります。申請人の方が日本国外に在留していて、これから新規で日本へ入国する場合は「在留資格認定証明書」をご参照ください。すでに日本にお住まいで、現在お持ちの在留資格を「」へ変更、または在留期間の更新をする場合は、「在留資格の変更・更新」をご覧ください。

ご依頼の前に

まずは無料相談のご利用をおすすめします。メールまたはお問い合わせフォームが便利です。お電話でのご相談も受け付けております。
入管への申請手続きは、他の許認可手続きと異なる側面があり、事実関係の裏付け資料が非常に重要な要素となります。申請内容をいかに説得力をもって証明するかは許可の可否に大きく影響すると言えます。過去にご自身で申請されて不許可となった場合でも、再申請の余地があるということが考えられます。まずは当事務所までご相談ください。