韓国人との国際結婚と配偶者ビザ申請代行

日本人と結婚した外国人配偶者が日本で生活するために必要なビザ申請手続きを代行いたします。現在ご夫婦・ご家族で海外に生活していて、許可後に揃って日本に入国したいという場合もご相談ください。韓国人の方と国際結婚するときの手続きは、相手の方が韓国に居住しているか、それとも日本国内に居住しているかによって異なります。また、婚姻手続きを先に日本で行うのか、韓国で行うかによっても変わってきます。さらに、婚姻手続きの流れ、どの段階で配偶者ビザを申請するのかなど、個々の事情によって様々です。当事務所では、韓国籍の方との国際結婚から配偶者ビザ取得までの一連のお手続を数多くサポートさせていただいた実績がございますので、「まずは何から始めれば良いのか?」という基本的な疑問からお答えいたします。

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当事務所をご利用いただくメリット

  • Merit1
    • 配偶者ビザ78,000円~
    • ビザ更新48,000円~
    • あらゆるビザ申請に対応
  • Merit2
    • 全国対応・ご来所不要
    • 海外からのご依頼もOK
    • 入管への出頭不要
  • Merit3
    • 申請前の相談無料
    • 安心の365日対応
    • 豊富な許可実績

すでに婚姻手続きを完了しておりこれから配偶者ビザの申請をお考えの方、婚約者に一度日本を訪問してもらい、日本の生活を体験してもらいと考えている方、外国籍の子供のビザも一緒に申請したい方など、一口に国際結婚と言ってもご夫婦、ご家族のご状況は様々です。弊所は豊富な実績と経験を基に、お客様に最適な方法でのビザ申請をサポートいたします。

標準報酬額
ご依頼内容 標準報酬額 サービス説明
在留資格認定証明書
交付申請代行
*申請代理人・身元保証人が日本人配偶者の場合
78,000円
税込85,800円
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。
在留資格認定証明書
交付申請代行
*申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合
98,000円
税込107,800円
すでにお相手の方の国及び日本での婚姻手続きが完了している場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。当事務所が書類の作成から入管への申請手続きまで代行いたします。
在留資格変更許可申請代行
*短期滞在から変更
108,000円~
税込118,000円~
短期滞在にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。
在留資格変更許可申請代行
*短期滞在以外から変更
78,000円
税込85,800円
他の在留資格にて日本にご滞在中の方が、日本人の配偶者等への在留資格へ変更される場合のお手続きを代行いたします。
  • 標準報酬額は、一般的な事案を想定した目安です。事案の難易度や手続きの煩雑さなどにより増減する場合があります。
  • 2名様以上の同時・同一管轄地域申請の場合、割引料金をご案内差し上げます。
入管への出頭は原則不要です

当事務所が適切な在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請、交付手続きまで一括して行いますので、お客様に入管へご足労いただくことは原則ございません。

配偶者ビザ申請の標準スケジュール

通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから在留資格認定証明書の取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。豊富な経験・実績を基にお客様に最良のご提案を差し上げます。

新規申請の場合の一般的な流れ

  1. 事前相談

    • 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
  2. 申請準備

    • 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
  3. 申請手続き

    • 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
  4. 査証発給申請

    • 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
  5. ご入国
    • 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。

婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス

先に韓国で婚姻手続きを行う場合

韓国側での婚姻手続き

韓国で婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出は在韓国日本大使館や総領事館、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。相手方の出生証明書、結婚証明書などが必要となります。外国語による証明書は原本のほか日本語への翻訳が必要です。

配偶者ビザの申請

一般的には在留資格「日本人の配偶者等」の申請を行います。この時点ではお相手の方は韓国に滞在している状態となりますので、日本人配偶者が先に帰国し、配偶者ビザの申請許可後(在留資格認定証明書交付後)にご来日していただくかたちになります。

先に日本で婚姻手続きを行う場合

日本国内での婚姻手続き

基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は婚姻要件具備証明書、出生証明書などです。場合によって他の書類を求められることもありますのでご不明な点は当事務所までお問合わせください。韓国語の文書には日本語訳を添付する必要があります。

配偶者ビザの申請

すでに何らかの中長期滞在用の在留資格をお持ちの場合、その在留資格を更新することもできますが、「日本人の配偶者等」に変更するのが一般的です。なお、短期滞在ビザ(ビザ免除)で来日し日本で婚姻手続きを行った後在留資格の変更をする場合もあります。

短期滞在から配偶者ビザへ変更したい場合

本来は在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則ですが、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのはつらいなど様々な事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日。時間はかかりますが王道と言える方法です。
短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。
いずれにしてもメリットとデメリットがあり、また申請人の属性によっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。

結婚相手の外国人配偶者に子がいる場合

ご結婚相手である外国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。

このような場合もお気軽にご相談ください

収入が少ない・勤続期間が短い

配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。

交際期間が短い

特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。

日本人配偶者が海外に滞在してる

現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。

夫婦間に年齢差がある

こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。また、国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。

一度申請したが不許可になった

一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。

何から始めればよいのかわからない

まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メールお問い合わせフォームの他、skypeチャットやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。

国籍別国際結婚の手続きとビザ申請の概要