コロンビア人との国際結婚・
配偶者ビザ申請代行

日本人と結婚したコロンビア人配偶者が日本で生活するために必要なビザ申請手続きを代行いたします。現在ご夫婦・ご家族で海外に生活していて、許可後に揃って日本に入国したいという場合もご相談ください。コロンビア人の方と国際結婚するときの手続きは、お相手の方がコロンビア等の日本国外に居住しているか、それとも日本国内に在留しているかによって異なります。また、婚姻手続きを先に日本で行うのか、コロンビアで行うかによっても変わってきます。弊所では、コロンビア人とのご結婚手続、及びその後のビザ申請までの一連のお手続を数多くサポートさせていただいた実績がございますので、「まずは何から始めれば良いのか?」という基本的な疑問からお答えいたします。

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当事務所をご利用いただくメリット

  • Merit1

    • 配偶者ビザ78,000円~
    • ビザ更新48,000円~
    • スペイン語対応
  • Merit2

    • 全国対応・ご来所不要
    • 海外からのご依頼もOK
    • 入管への出頭不要
  • Merit3

    • 申請前の相談無料
    • 西語文書翻訳無料
    • 豊富な許可実績

こちらのページでは、日本人と結婚したコロンビア人の方の配偶者ビザ申請代行サービスについて詳しくご案内しています。 他の国籍の外国人配偶者とのご結婚に伴う配偶者ビザ申請代行をご希望の方、または一般的な配偶者ビザの概要について知りたい方は、以下の専用ページをご参照ください:
一般的な配偶者ビザ代行の概要・他国籍の国際結婚ビザサポートの詳細はこちら

コロンビア人配偶者の
ビザ申請代行費用

料金表
ご依頼内容 料金 サポート内容
在留資格認定証明書
交付申請代行
*日本人配偶者が申請代理人・身元保証人となる場合
78,000円
税込85,800円
婚姻手続きが日本とコロンビアの両国で完了している場合、すでに婚姻状態にあるといった場合などは、在留資格認定証明書の申請が可能となります。本申請は、日本にお住いの日本人配偶者が申請代理人となり、コロンビア人配偶者を日本に呼び寄せるかたちでの配偶者ビザ申請となります。
在留資格認定証明書
交付申請代行
*申請代理人・身元保証人が日本人配偶者以外の場合
98,000円
税込107,800円
現在ご夫婦・ご家族でコロンビアまたは第三国に在住されており、許可後に一緒に日本へ移住したい、といった場合の配偶者ビザ申請代行(在留資格認定証明書交付申請)となります。日本にお住まいのご親族の方に、申請代理人および身元保証人としてご協力いただきます。
短期滞在ビザサポート 36,000円~
税込39,600円~
結婚前のご挨拶、日本での婚姻手続きなどを目的として90日以内の間短期滞在される場合のビザ申請をサポートいたします。詳細は、短期滞在ビザをご参照ください。
在留資格変更
許可申請代行
*短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
108,000円~
税込118,000円~
短期滞在中のコロンビア人の方が日本人と婚姻された場合などに行う、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更申請の代行サポートとなります。
在留資格変更
許可申請代行
*短期滞在以外から配偶者ビザへの変更
78,000円
税込85,800円
就労ビザや留学ビザなど、中長期の在留資格で日本に滞在中のコロンビア人の方が、日本人と婚姻された場合の配偶者ビザへの変更申請代行となります。
短期滞在ビザサポート+
在留資格認定証明書
交付申請代行
108,000円~
税込118,800円~
短期滞在ビザ申請サポート在留資格認定証明書交付申請代行を合わせてご依頼の場合、費用面でお得なほか、立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。
短期滞在ビザサポート+
在留資格変更
許可申請代行
148,000円
税込162,800円
短期滞在にてご来日後、日本人の配偶者等への在留資格へ直接変更する場合の手続となります。変更申請のための立証書類の整合性が一貫して保たれ、円滑な申請手続が可能になるというメリットがございます。
  • 料金は、一般的なケースを想定した目安となっております。事案の内容や手続きの複雑さに応じて、増減する場合がございます。
  • 同時に2名様以上の申請をご依頼いただく場合には、割引料金の適用がございます。

入管への出頭は原則不要です

当事務所が、在留資格の選定から立証資料の作成、入管への申請および交付手続きまでを一括で対応いたしますので、お客様ご自身で入管へ出向いていただく必要は原則としてございません。

コロンビアの婚姻制度の特徴

コロンビアの婚姻制度は、公的な登録を通じて法的効力を持つ仕組みになっており、婚姻手続きは主に公証人役場(Notaría)で行われます。 結婚は、公証人の立ち会いのもとで婚姻契約を締結し、その内容が正式に記録されることによって成立し、法律上の婚姻として認められます。 宗教的な儀式を行うことも可能ですが、法的効力を得るには、公証人による民事婚の手続きが必要となります。 婚姻に必要な書類としては、当事者双方の身分証明書、出生証明書、独身であることを証明する書類などがあり、これらは原本の提出が求められます。 公証人役場では、提出書類の内容を確認し、問題がなければ婚姻契約書を作成し、正式な婚姻証明書を発行します。 また、婚姻によって発生する法的効果のひとつに、財産関係の取り決めがあります。コロンビアでは、婚姻と同時に財産共有の制度(sociedad conyugal)が適用されるのが一般的ですが、これを回避したい場合には、「婚前契約(Capitulaciones Matrimoniales)」を婚姻前に公証人のもとで締結することができます。 この契約により、結婚後の財産管理や分配について、夫婦間で明確なルールを定めることが可能になります。 さらに、コロンビアの法律では事実婚(unión marital de hecho)も認められており、一定期間共同生活を続けたカップルには、正式な婚姻に近い権利や義務が生じる場合があります。 この制度は、婚姻届を提出しなくても、一定の条件を満たせば法的な保護を受けられる点が特徴です。

婚姻手続きから配偶者ビザ申請までの標準的プロセス

日本人とコロンビア人が結婚し、日本で一緒に暮らすためには、まず婚姻手続きを行い、その後に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請します。 婚姻手続きは、日本またはコロンビアのどちらで先に行うかによって流れが異なります。 日本で先に結婚する場合は、コロンビアの必要書類を用意し、日本の役所に届け出ます。コロンビアで先に結婚した場合は、その婚姻を日本に報告する手続きが必要です。 婚姻成立後は、出入国在留管理庁にて配偶者ビザを申請します。申請には、結婚の実態や生活基盤を示す書類などが求められます。

先にコロンビアで婚姻手続きを行う場合

Step 1.コロンビア国内での婚姻手続き

1.必要書類の準備

コロンビアで婚姻手続きを行うためには、まず必要な書類をそろえることから始まります。 日本人が準備する主な書類には、有効なパスポートのコピー、婚姻要件具備証明書(日本の市区町村で発行される独身証明書)、出生証明書などがあり、これらはスペイン語に翻訳された上でアポスティーユ認証を受けている必要があります。 一方、コロンビア人側は、身分証明書(cédula de ciudadanía)と出生証明書を提出します。 特に日本人にとって重要なのは、婚姻要件具備証明書の取得から翻訳・認証までに時間がかかる点であり、余裕を持った準備が求められます。

2.書類の翻訳およびアポスティーユ取得

提出する日本の書類は、スペイン語への翻訳が義務付けられており、翻訳はコロンビア政府が認定する公認翻訳士(traductor oficial)によって行う必要があります。 さらに、翻訳前の原本には日本国内でアポスティーユ(外務省による国際認証)を付与しておくことで、公的な書類として正式に認められます。 これにより、コロンビア国内での婚姻手続きに必要な書類として受理されるようになります。

3.公証人役場への予約と提出

必要書類がそろったら、公証人役場(Notaría)に予約を取り、婚姻手続きを申し込みます。 公証人役場では、事前に書類の確認が行われ、問題がなければ婚姻契約の準備に進みます。 予約の際には、婚姻希望日や証人の有無なども確認されるため、希望する日程がある場合は早めの予約がおすすめです。 役場によって手続きの所要日数や必要書類に若干の違いがあるため、事前の問い合わせを行うと安心です。

4.婚姻契約の締結と婚姻証明書の発行

公証人の立ち会いのもと、両者が婚姻契約に署名することで、婚姻が正式に成立します。 この時点で婚姻証明書(Registro Civil de Matrimonio)が発行され、コロンビアの法的効力を持つ正式な婚姻として認められます。

Step 2.日本側への婚姻報告

コロンビアの国内法に基づき婚姻手続きを行った場合、婚姻成立後3ヶ月以内に日本国内でも婚姻の届出(報告的婚姻届出)する必要があります。この届出はコロンビアにある日本の大使館/領事館や、一時滞在地などで届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の区市町村役場に届出されるのが一般的です。コロンビア人配偶者の国籍証明書、婚姻証書等が必要となります。スペイン語による証明書は原本のほか日本語の翻訳が必要です。

Step 3.配偶者ビザの申請

一般的には在留資格「日本人の配偶者等」の申請を行います。この時点ではコロンビア人配偶者はコロンビアに滞在している状態となりますので、日本人配偶者が先に帰国し、配偶者ビザの申請許可後(在留資格認定証明書交付後)にご来日していただくかたちになります。 日本人配偶者が引き続きコロンビアに滞在し、許可後にご夫婦・ご家族お揃いで日本に移住したい、といった場合などは、日本にお住いのご親族様に申請代理人としてご協力いただくかたちで配偶者ビザ申請を行います。 コロンビア人配偶者がすでに日本の中長期在留者である場合(留学ビザ、就労ビザなど)、配偶者ビザへの変更手続き行います。

先に日本で婚姻手続を行う場合

Step 1.日本国内での婚姻手続き

1.必要書類の準備

日本での婚姻手続きには、日本人は戸籍謄本を用意し、コロンビア人は出生証明書と独身証明書にあたる「宣誓供述書(Declaración Juramentada de Soltería)」を本国で取得する必要があります。 駐日コロンビア大使館では婚姻要件具備証明書が発行されないため、この宣誓供述書はコロンビアの公証役場で、本人と証人2名が宣誓の上作成します。 これらの書類は日本語に翻訳し、アポスティーユ認証を受けてから日本の役所へ提出します。

2.短期滞在ビザでの来日(必要な場合)

コロンビア人の方が日本での婚姻手続きを目的として日本に訪れるには、事前に短期滞在ビザの発給を受ける必要があります。 日本人の婚約者の方に招へい人及び身元保証人となってもらい、日本側で用意すべき書類を揃えコロンビアの婚約者へ送付、日本の在外公館にてビザの申請を行います。 詳しくはコロンビア人の方々を日本に呼ぶための短期滞在ビザをご覧ください。

3.日本国内で婚姻届を提出

基本的な手続き方法は日本人同士の婚姻手続きと同様、市区町村役場の戸籍課に届け出て行います。必要書類は婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書などです。場合によって他の書類を求められることもあります。スペイン語の文書には日本語訳を添付する必要があります。

Step 2.コロンビア側への婚姻報告

コロンビア人が海外(コロンビア国外)で行った有効な婚姻は、婚姻地にあるコロンビアの在外公館を経由して本国に報告します。日本での婚姻の場合は駐日コロンビア共和国大使館となります。婚姻報告が完了しますと、婚姻証明書(Registro Civil de Matrimonio)が発行されます。こちらの書類が発行されますと、コロンビア側の婚姻手続きが完了したものとみなされ、配偶者ビザの申請が可能となります(滞在中に配偶者ビザを申請する場合)。

Step 3.配偶者ビザの申請

一般的には、在留資格認定証明書交付申請を行い、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための手続きを進めます。 コロンビア人配偶者がすでに就労ビザ、留学ビザ等をお持ちで、日本の中長期在留者である場合、配偶者ビザへの変更申請を行います。 また、短期滞在ビザで来日し、日本で婚姻手続きをされた場合は、日本入国後に生じた身分事項の変更を特別な事情として、在留資格変更申請を行うケースもございます。 いずれの場合も、申請手続きは当事務所が一貫して代行いたします。

すでに婚姻状態にある場合

日本人とコロンビア人のご夫婦、ご家族から、「子供の小学校入学を機に家族揃って日本に移住したい」、「高齢の両親のために家族で生活の拠点を日本に移したい」などといったご相談を多くいただいております。この場合、すでに両国(また日本側)での婚姻が成立してることになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行います。多くの場合、コロンビア人配偶者の在留資格認定証明書が交付されてから一緒に日本に入国したい、とのご希望かと思います。日本国内にお住まいのご親族様(通常日本人配偶者の両親など)がいらっしゃいましたら、申請人様ご家族は日本国外にご滞在の状態で在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。日本にお住まいのご親族様には申請代理人としてご協力いただきます。在留資格認定証明書が交付されましたらご家族揃って日本にご入国いただきます。もちろん日本側でのご親族様へのサポートは弊所が責任をもって行わせていただきます。

短期滞在から配偶者ビザへの直接変更

本来は在留資格認定証明書を取得しビザ(査証)の発給を経てから日本に入国するのが原則です。しかしながら、海外でご生活されているご家族揃って日本に入国したい、短期滞在ビザで滞在中に急遽結婚することになった、在留資格の申請中に別居状態になるのは難しいなど皆様様々なご事情があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる
最も一般的な方法です。申請人であるコロンビア人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日。時間はかかりますが王道と言える方法です。
短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う
短期滞在ビザで入国し婚姻手続きなどを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。
短期滞在ビザから直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請
原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更はできませんが、運用上日本人との婚姻の場合、在留資格の変更が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きをやり直す必要があります。
どの方法が最適か?
一般的には、在留資格認定証明書の交付申請を経て配偶者を日本に呼び寄せる方法が推奨されております。しかしながら、ご夫婦やご家族の状況によっては、別の方法を選択される場合もございます。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、ご家族の事情に応じて最適な方法は異なります。そのため、どの方法が最も適しているかは、一つひとつのケースを丁寧に見極めることが重要です。

相手の外国人配偶者に子がいる場合

ご結婚相手である外国人配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その子のビザは一般的に定住者の在留資格に該当いたします。申請案件としては非常に複雑で、特に入念な準備が必要となります。お手続の方法は、外国人配偶者及び連れ子が現在どの国に在留しているか、外国人配偶者の在留資格、連れ子と日本人配偶者との養子縁組の有無、その他状況により異なります。詳細は連れ子のビザをご参照ください。

このような場合もお気軽にご相談を

収入が少ない・勤続期間が短い

配偶者ビザの申請手続の際、日本人配偶者の方には身元保証人となっていただく必要がございます。保証内容は、外国人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。弊所ではこのような場合でも許可を受けた実績が多数あり、対策のためのノウハウが豊富にございます。

交際期間が短い

特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。蓄積された豊富なノウハウや経験が求められる場合が多くございますので、弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。

日本人配偶者が海外に滞在してる

現在ご夫婦で海外に滞在していて、許可後にお二人揃って日本に入国したいという場合などでも対応可能です。日本にお住まいのご親族様にご協力いただく場合がございますが、万全のサポート体制を整えておりますので安心してご依頼いただけます。

外国語でのコミュニケーションに不安がある

日常の意思疎通は問題ないが、専門的な言葉を使って相手に説明するのは難しいという場合などでもご安心ください。スペイン語堪能な行政書士が対応いたしますので、難しい専門用語もわかりやすくご説明差し上げます。また、外国人配偶者へ直接コンタクトを取りご案内差し上げることも可能です。

夫婦間に年齢差がある

こちらも特に慎重な立証作業が必要となる事例であると言えます。また、国によっては外国人配偶者の年齢によって両親の同意書が必要など、婚姻にあたり特別な手続が必要となる場合がございます。弊所では、20歳以上の年齢差のあるご夫婦、婚姻年齢に達して間もない外国人配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。

一度申請したが不許可になった

一度不許可になった場合でも、再申請を経て許可を受けたという事例も多くございます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。

何から始めればよいのかわからない

まずは現在のご状況、ご希望、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。メールお問い合わせフォームの他、skypeチャットやfacebookメッセンジャーなどがご利用いただけます。正式にご依頼いただくまでの間、料金は一切発生いたしません。

国際結婚・配偶者ビザ申請の標準スケジュール

通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。まずは事前相談から始めさせていただきます。ご状況、ご心配事などお気軽にご相談ください。当事務所では、ファーストコンタクトから在留資格認定証明書取得まで一貫して専門性の高いスタッフが対応いたします。さらに、スペイン語対応につき、外国語文書の作成・翻訳等を迅速に処理することができます。

新規申請の場合の一般的な流れ

  1. 事前相談

    • 在留資格の適合性に関する事前診断、申請の可否、お見積など、お客様のご状況を聴取しご案内差し上げます。
  2. 申請準備

    • 申請書類作成、必要書類の収集など。お急ぎの場合は特急対応いたします。
  3. 申請手続き

    • 申請手続きは当事務所が代行いたします。審査中の出入国在留管理局からの各種照会等にも対応いたします。
  4. 査証発給申請

    • 在留資格認定証明書交付後、申請人様がお住いの地域を管轄する日本大使館/領事館で行うお手続きとなります。
  5. ご入国

    • 在留資格認定証明書及び査証の有効期限内に日本にご入国いただきます。

国籍別国際結婚の手続・ビザ申請の概要